遺言書のうち、自筆証書遺言は、法務局で保管してくれる制度があります。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認が行われてからでないと開封できないという決まりがありました。また、保管している自筆証書遺言が発見されないまま遺産分割協議が進められてしまうこともあり、利便性の面で課題がありました。
それが変わったのが2020年。自筆証書遺言を法務局で預かり、検認も不要になる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりました。
今回は、行政書士である私が実際に自筆証書遺言を作成し、福岡法務局北九州支局で自筆証書遺言書保管制度を利用しました。
- 自筆証書遺言の作成(清書)と保管申請手続きに実際どれくらい時間がかかったか
- 法務局の予約方法と混雑状況
- 保管手続き当日の流れ
- 実際に利用して気づいた注意点
- 行政書士として利用して感じたこと
まずは自筆証書遺言・財産目録の作成
遺言書保管制度を利用できる遺言書は、自筆証書遺言に限られています。ですので、パソコンでの作成はできず、自筆で遺言書を書きます。
まずはパソコンで遺言書の文案を作成し、完成した文章を見ながら手書きで書き写すという手順にしました。
なお、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため、保管制度を利用するかどうかと悩むことはありません。
自筆の遺言書は書くのが大変
自筆証書遺言はその名のとおり本人が手書きしないといけないので、書くのが大変です。
しかも、書き間違えたときの修正にも厳格なルールがあります。修正の方法が不適切だと、遺言書が有効なものとして扱われない可能性があります。せっかく遺言書を書いたのに、相続の時に使えなくなります。
また、修正の状況によっては、「本当に本人の意思で修正されたものなのか」と相続人の間で疑問が生じ、遺言書の有効性が争われる可能性もあります。
ですので、書き間違えた場合は、一から書き直すことになると考えておいたほうがよいでしょう。
このようなことから、書くのが負担にならないように、遺言書の文章を短めに作成することを勧めていることもよく見受けられます。
予備的遺言を書くと分量が増える
遺言書が短いと書くのが楽でいいのですが、相続人が遺言者よりも先に死亡してしまうような事態に備えるためには、「●●が遺言者より先に死亡した場合には〇〇に相続させる」のような「予備的遺言」なども書いておかなければなりません。これを準備しておかないと、せっかく遺言書を書いたのに相続人で話し合わなければならなくなります。
「先に相続人が死亡したら、その時に遺言書を書き直せばよい」と思われるかもしれません。しかし、同じ車に乗っていて交通事故などで被相続人と相続人の一部が同時に死亡した場合などは、書き直すことはできずに相続が始まってしまいます。
ですので、書くのは大変でも、私の自筆証書遺言は必要な予備的遺言をしっかり備えた構成にしました。
清書作業
パソコンで作成した文案を印刷し、それを見ながら、A4用紙に書き写す作業をしました。A4用紙約2枚分にわたる分量になり、書くのは非常に大変でした。
私は2回書き損じました。「各→条」「二男→次男」という誤字です。3回目で書き上げましたが、清書にトータルで100分かかりました。
比較的序盤での書き損じだったので良かったのですが、もしも終盤で書き損じていたらもっと時間がかかっていたと思います。かなりの集中を強いられた状態での100分ですので、頭が疲れました。
財産目録の作成
相続財産目録はパソコンでの作成が認められています。私もパソコンで作成しましたが、自筆で清書した遺言書と比べると、負担はかなり少なく感じました。
保管手続きの法務局への予約
無事に書き上げることができたので、次に遺言書の保管手続きの予約をしました。
私は住所も本籍も所有する不動産も小倉南区ですので、福岡法務局北九州支局の予約をしました。
私は木曜日の午後に予約をしようとしたので、金曜日の予約は不可能な時間帯でした。そして、翌週は✖が並び、翌々週の火曜日にようやく予約をとることができました。
他の法務局はどうだろうかと調べてみたところ、空いている法務局は翌日の予約もできる状況でした。法務局によって、かなり混雑状況に偏りがあることが分かりました。
早めに保管してほしい方は、遺言書が完成する前に、預かってもらう遺言書保管所の混雑状況を確認しておいたほうがよいかもしれません。
申請書類等の作成・準備
申請書類は法務局の自筆証書遺言保管制度のホームページからダウンロードしました。
申請に必要な書類の中に、【受遺者等・遺言執行者等欄】というものがあるのですが、ここで注意が1つ。遺言書で「祭祀主宰者」「未成年後見人」を指定した場合、「受遺者等」の中に含まれるので、この書類を記載する必要があります。
申請書類自体にその説明はありませんでした。ちゃんと別紙の説明文を読みながらでないと気づかないことも多かったので、なかなか大変でした。
申請書類とともに、本籍・筆頭者の記載がある請求者の住民票の写し(マイナンバー・住民票コードの記載がないもの)も必要ですので準備しておきましょう。
保管手続き当日(福岡法務局北九州支局)
当日持参したものは以下のとおりです。
- 遺言書(ホチキス留めや封をしない)
- 財産目録
- 遺言書保管申請書
- 住民票の写し(本籍・筆頭者あり、マイナンバー・住民票コードなし)
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 遺言書に押印したのと同じ印鑑(万が一の訂正時に必要)
- 収入印紙代3,900円(法務局内で購入可能)

福岡法務局北九州支局は北九州市小倉北区城内5番1号にある小倉合同庁舎の3階にあります。
廊下にフロアマップや立て看板もあるので、迷う心配はありません。
私は予約した時間の5分前に到着。総務課に声をかけたところ、個室に案内していただきました。
持参した書類等の提出
一番最初に、持参した書類の提出を求められました。
- 自筆の遺言書
- 財産目録
- 申請関連の書類
- 住民票の写し
- 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
ここで、「様式に不備がないかのチェックはしますが、内容についてはチェックしません」という説明を受けます。つまり、法的に有効な記載内容になっていなくても、自分の願いと異なる内容になっていても、保管所ではそれについて教えてもらうことはできません。
遺言書の内容に不備がないか、本当に自分の希望が叶う遺言書になっているかは、事前に専門家のチェックを受けておいたほうが安心です。
余白のチェック
自筆証書遺言書保管制度には余白の細かい指定があります。
私は定規で細かく測るのかと思っていましたが、実際には赤い枠のついた専用のクリアファイルで確認されていました。
これを見て、私の事務所でも同様の赤枠付きクリアファイルを準備することにしました。
アンケートへの回答
書類を提出後、作業されている間に、アンケートへの回答をお願いされました。QRコードをスマホで読んで回答するか、紙で回答するかを選べました。
アンケートの内容は、今回遺言書保管制度を利用しようと思ったきっかけなど、制度の普及を意識されたような内容なので、何も緊張することはございません。
収入印紙の購入と貼りつけ
その後、収入印紙3,900円を1階の証明書発行窓口(福岡法務局北九州支局)で購入しました。レシートタイプの領収証ももらえます。
この収入印紙は事前に郵便局などで購入しておいても問題ありません。
購入後は個室に戻りました。そこで、申請書類に自分で収入印紙3枚(3000円、500円、400円)を貼り付けます。印紙の裏を水で濡らす文房具(切手ぬらし器)があるので、のりは持参しなくても大丈夫です。
保管証の発行と、最後の説明
その後、遺言書の保管証を渡してもらいました。遺言者や相続人等が今後様々な手続きをする際、この保管証があると手続きがスムーズです。
そして、遺言書情報証明書の交付の請求方法や、変更の届出の必要性などについて書かれたチラシを見ながら説明を受けました。
遺言書情報証明書は、遺言書の原本の代わりとして、不動産の相続登記や銀行口座解約などの各種手続きに利用することができます。
私は、申請書類もあらかじめ記載し、提出書類に大きな問題はみられなかったので、手続きは1時間ちょうどで終わりました。
まとめ
今回、福岡法務局北九州支局で遺言書保管制度を実際に利用してきました。
保管制度は通常の自筆証書遺言のデメリットであった、「家庭裁判所での検認」が不要となり、自宅保管で問題となる「紛失・隠匿・改ざんのリスク」を大幅に軽減できる制度です。
費用も3,900円と公正証書遺言と比較すると安価です。
公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を選択するのであれば、自筆証書遺言書保管制度の利用は十分に検討する価値があります。
今回自分自身で一連の手続きを行ってみたところ、制度そのものは難しくありませんでしたが、自筆証書遺言を間違えずに書き上げることが一番大変でした。
また、法務局では内容の確認はしてもらえないため、『自身の希望を実現できる遺言書を作ること』と『保管制度を利用すること』は別の問題だと改めて感じました。
『遺言書を安全に保管する』という問題は制度で解決できます。しかし、『自身の希望を実現できる遺言書を作ること』は保管制度だけでは解決できません。
特別な事情や希望のある方に関しては、むしろ保管制度を利用しないほうがいい場合も考えられます。
当事務所では、保管制度を利用するべきかどうかのご相談から、自筆証書遺言の内容の確認、文案作成までサポートしております。
行政書士として実務書を何冊も熟読して制度は理解しているつもりでしたが、実際に自分で一から遺言書を書き、保管手続きを行ってみることで、初めて分かった大変さや気づきがたくさんありました。この経験を、今後は相談者の皆さまへのサポートに生かしていきたいと思います。
初回相談(文案作成や遺言書の内容のチェックは除く)は60分無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


コメント