自筆証書遺言とは?メリット・デメリットや公正証書遺言との違いを行政書士が解説

遺言書は3種類ありますが、その中で自筆証書遺言に魅力を感じる方は非常に多いと思います。

自筆証書遺言は、ご自身で手書きして作成する遺言書で、公証役場へ行かなくても作成できることから、比較的手軽に始められる方法として広く利用されています。

一方で、「書き方を間違えると無効になることがある」「間違えないように手書きするのが大変」「自宅で保管すると紛失や改ざんのリスクがある」など、知っておきたい注意点もあります。

そのため、「費用が安いから」「簡単そうだから」という理由だけで選ぶのではなく、ご自身の状況に合った方法かどうかを考えることが大切です。

私は行政書士として、自分自身の自筆証書遺言を実際に作成し、法務局での保管制度まで利用しました。

実際に書いてみると、書き間違えによる書き直しや、予想以上に集中力を要することなど、実務書を読んでいるだけでは分からない点も数多くありました。

その経験も踏まえて、本記事では制度だけでなく、実際に作成する際の注意点も交えながら解説します。

この記事を読むと分かること
  • 自筆証書遺言とはどのような遺言書か
  • 自筆証書遺言のメリット・デメリット
  • 公正証書遺言との違い
  • 自筆証書遺言が向いている人
  • よくある疑問と注意点

この記事では、自筆証書遺言とはどのような遺言書なのか、そのメリット・デメリット、公正証書遺言との違い、どのような方に向いているのかを分かりやすく解説します。

「自筆証書遺言について基礎から知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。


目次

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者本人が遺言書の本文を手書きする遺言書です。

民法で認められている遺言書の方式の一つで、公証人や証人の立会いがなくても作成できることが特徴です。

以前は、遺言書はすべて手書きしなければならないと思われていましたが、現在は法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを添付することも認められています。

そのため、以前に比べると作成しやすくなりました。

なお、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法律で定められた要件を満たさなければ無効になる可能性があります。そのため、メリットだけでなく注意点も理解したうえで作成することが大切です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には、公正証書遺言にはないメリットがあります。

最も大きなメリットは、費用を抑えて作成できることです。

ご自身で作成するため、公証役場へ支払う手数料はかかりません。また、公証人や証人との日程調整も不要なため、「まずは遺言書を書いてみよう」と思ったときに、ご自身のペースで作成を始めることができます。

さらに、遺言書の内容を第三者に知られることなく作成できることも特徴です。公正証書遺言では、公証人や証人が内容を知ることになりますが、自筆証書遺言は一人で作成できるため、財産や相続内容をできるだけ秘密にしておきたい方に向いています。

また、一度作成した後でも、家族構成や財産の状況が変われば、新しい遺言書を作成することで内容を見直すことができます。

このように、自筆証書遺言は「手軽さ」と「費用の安さ」が大きな魅力です。

一方で、こうしたメリットがある反面、注意しなければならない点もあります。


自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、公正証書遺言にはないデメリットもあります。

手書きが必要(大変)

まず、遺言書本文は本人が手書きしなければなりません。

文章が長くなると、清書には時間と集中力が必要です。また、書き間違えた場合の訂正方法にも法律上のルールがあるため、最初から書き直した方がよいケースも少なくありません。

私自身も2度書き間違え、3回目でようやく完成しました。清書だけで約100分かかり、かなりの集中力を要しました。

内容や形式に注意が必要

自筆証書遺言は、ご自身で自由に作成できる反面、法律上のルールを守って作成しなければなりません。

例えば、日付・署名・押印などの法律上の要件を満たしていない場合には、遺言書として無効になる可能性があります。
また、形式に問題がなくても、内容の書き方によっては、ご本人が意図したとおりに相続が進まないこともあります。
さらに、自筆証書遺言は誰にも相談せずに作成できるため、内容に問題があっても、それを指摘してくれる人はいません。

  • 財産の分け方が希望どおりになっていない
  • 財産の指定が曖昧で、誰に何を相続させるのか特定できない
  • 相続人が遺言者より先に亡くなった場合への備えができていない
  • 将来、相続人同士で争いになりやすい内容になっている

といったケースも少なくありません。

このような場合には、ご自身の希望どおりに相続が進まなかったり、結局は相続人同士で遺産分割協議が必要になったりすることもあります。

自筆証書遺言は「手軽に作成できる遺言書」である一方で、ご自身の思いを確実に実現するためには、形式だけでなく内容も適切に作成することが大切です。遺言書の文章については専門家のサポートを受けることが大切です。

紛失・隠匿・改ざんリスク

また、自宅などで保管した場合には、紛失・隠匿や改ざん、相続人が遺言書の存在に気付かないといったリスクもあります。

家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言書は、遺言者の死後に開封する前に、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

引用元:裁判所・遺言書の検認

検認前に開封されたことで遺言書が無効になるということはありませんが、開封者が都合のいいように改ざんしているのではないかと他の相続人から不信感をもたれ、相続トラブルに発展する危険性があります。

しかも、検認前に開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

このように、自筆証書遺言は「手軽に作成できること」が魅力である一方、「ご自身の希望を実現できる遺言書」を作成し、「適切に保管すること」がとても重要な遺言書です。

これらのデメリットのうち、安全な保管や検認に関しては、後述する法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで軽減できます。

なお、自筆証書遺言の法律上の要件や、自筆証書遺言書保管制度については、それぞれ別の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事

  • 自筆証書遺言の書き方と法律上の要件(執筆途中)

公正証書遺言との違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成します。

それぞれの主な違いをまとめると、次のとおりです。

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法・手間 本人が手書きで作成
(紙とペンがあればすぐ書ける)
遺言書の文案をもとに公証人が作成
(資料収集と公証人との打合せが必要)
費用 無料(※法務局での保管は3,900円) 公証人手数料が必要
(財産額などに応じた手数料)
内容確認・形式不備 確認なし
(形式不備で無効になる恐れあり)
公証人が確認
(形式不備のリスクはほとんど無い)
意思能力の証明 後から無効を主張されやすい 公証人が直接確認(無効になりにくい)
証人 不要 2人必要
作成場所 自宅など 公証役場など ※出張あり
保管場所・リスク 自宅または法務局
(自宅保管は紛失・改ざんのリスクあり)
公証役場で厳重保管
家庭裁判所の検認 必要 ※手続きに数週間〜1ヶ月程度かかる
(※法務局で保管した場合を除く)
不要(すぐ手続き可能)
作成方法・手間
自筆証書遺言
本人が手書きで作成(紙とペンがあればすぐ書ける)
公正証書遺言
遺言書の文案をもとに公証人が作成(資料収集と公証人との打合せが必要)
費用
自筆証書遺言
無料(※法務局での保管は3,900円)
公正証書遺言
公証人手数料が必要(財産額などに応じた手数料)
内容確認・形式不備
自筆証書遺言
確認なし(形式不備で無効になる恐れあり)
公正証書遺言
公証人が確認(形式不備のリスクはほとんど無い)
意思能力の証明
自筆証書遺言
後から無効を主張されやすい
公正証書遺言
公証人が直接確認(無効になりにくい)
証人 / 作成場所
自筆証書遺言
証人:不要 / 場所:自宅など
公正証書遺言
証人:2人必要 / 場所:公証役場など ※出張あり
保管場所・リスク
自筆証書遺言
自宅または法務局(自宅保管は紛失・改ざんのリスクあり)
公正証書遺言
公証役場で厳重保管
家庭裁判所の検認
自筆証書遺言
必要 ※手続きに数週間〜1ヶ月程度かかる(※法務局で保管した場合を除く)
公正証書遺言
不要(すぐ手続き可能)

自筆証書遺言は、費用を抑えながら、自分のタイミングで作成できることが大きな魅力です。

一方、公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため、形式面の不備により無効となる可能性が低く、原本も公証役場で保管されます。ただし、公証人との打ち合わせや必要書類の準備、証人2人の立会いなどが必要になるため、作成までに一定の時間と費用がかかります。

どちらにもメリット・デメリットがあり、「こちらの方が優れている」というものではありません。

どちらを選ぶか迷った場合の目安としては、

・費用を抑えて自分で作成したい方は自筆証書遺言
・形式面の安心感を重視する方は公正証書遺言

が選ばれることが多いでしょう。

ご自身の家族構成や財産の内容、遺言書に求める安心感などを踏まえ、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

なお、公正証書遺言については、特徴や作成の流れを別の記事で詳しく解説する予定です。

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  • 公正証書遺言の特徴と作成手順(執筆中)

自筆証書遺言が向いている人

自筆証書遺言は、すべての方に適しているわけではありません。

一方で、次のような方には、自筆証書遺言が向いている場合があります。

  • まずは費用を抑えて遺言書を作成したい方
  • ご自身のペースで準備を進めたい方
  • 財産や家族構成が比較的シンプルな方
  • 遺言書の内容をできるだけ秘密にしておきたい方
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を予定している方

反対に、ご家族間で相続トラブルが予想される場合や、相続人以外の方へ財産を残したい場合、事業承継や複数の不動産が関係する場合などは、公正証書遺言の方が適していることもあります。

大切なのは、「費用が安いから」「手軽だから」という理由だけで選ぶのではなく、ご自身の状況や希望に合った遺言書を選ぶことです。

迷われた場合は、専門家に相談しながら、ご自身に適した方法を検討することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?

遺言書本文は、遺言者本人が自筆(手書き)で作成する必要があります。そのため、本文をパソコンで作成したものは、自筆証書遺言として認められません。

ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを添付することが認められています。

Q. 認印でも有効ですか?

はい。法律上は認印でも有効とされています。

ただし、後日のトラブルを防ぐためにも、実印(登録印)を使用することをおすすめします。

Q. 書き間違えた場合はどうすればよいですか?

自筆証書遺言には、訂正方法にも法律上のルールがあります。

訂正自体は可能ですが、方法を誤ると訂正が認められない場合があります。そのため、書き間違えた場合は、新しい用紙に書き直した方が確実なケースも少なくありません。

Q. 自筆証書遺言書保管制度は必ず利用しなければいけませんか?

いいえ。保管制度の利用は義務ではありません。

自宅などで保管することもできます。

ただし、自宅保管には紛失や改ざん、遺言書が見つからないといったリスクがあります。保管制度を利用すると、これらのリスクを軽減できるほか、家庭裁判所での検認も不要になります。

Q. 遺言書を書けば必ず希望どおりに相続できますか?

必ずとは限りません。

法律上の要件を満たしていても、財産の記載方法が曖昧であったり、将来起こり得るケースが想定されていなかったりすると、ご本人の希望どおりに相続が進まないことがあります。

遺言書は「書くこと」だけでなく、「内容を適切に作成すること」が大切です。

Q. 自筆証書遺言に有効期限はありますか?

いいえ。自筆証書遺言に有効期限はありません。

法律上の要件を満たして作成されていれば、何年経過しても効力を失うことはありません。

ただし、作成後に家族構成や財産の内容が変わることは少なくありません。例えば、相続人が亡くなった、新たに不動産を取得した、お子さんやお孫さんが生まれたなどの事情があると、遺言書の内容を見直した方がよい場合があります。

遺言書は一度作成したら終わりではなく、必要に応じて定期的に内容を確認することをおすすめします。

Q. 一度書いた遺言書は変更できますか?

はい。遺言者本人であれば、いつでも遺言書を書き直したり、内容を変更したりすることができます。

新しい遺言書を作成すると、内容が抵触する部分については、原則として新しい遺言書が優先されます。

そのため、家族構成や財産の状況が変わったときには、そのままにせず、現在の状況に合った内容へ見直すことが大切です。

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合でも、遺言書の撤回や新しい遺言書の保管申請を行うことができます。

Q. 行政書士に依頼すると、遺言書を代筆してもらえますか?

行政書士は、本人に代わって本文を手書きすること(代筆)はできません。

一方で、ご本人の希望を丁寧にお聞きしたうえで整理し、法的な観点から文案を検討するサポートは可能です。また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、申請書類の作成や手続きに関するアドバイスを受けることもできます。

Q. 自筆証書遺言とエンディングノートの違いは何ですか?

自筆証書遺言とエンディングノートは、目的が大きく異なります。

遺言書は、財産を誰にどのように引き継ぐかという意思を法的に示すための書類です。法律上の要件を満たしていれば、相続手続きで効力を持ちます。

一方、エンディングノートには法的な効力はありません。医療や介護についての希望、大切な人へのメッセージ、契約しているサービスやデジタル資産に関する情報など、ご家族へ伝えておきたいことを自由に記録するためのものです。

つまり、遺言書とエンディングノートはどちらか一方を選ぶものではなく、それぞれ役割が異なります。

財産の承継は遺言書で、ご自身の思いや日常生活に関する情報はエンディングノートで伝えることで、ご家族の負担をより軽減することができます。

まとめ

自筆証書遺言は、ご自身で作成できる最も身近な遺言書です。

費用を抑えながら、自分のペースで準備を進められることが大きな魅力ですが、その一方で、法律上の要件を満たしていなかったり、内容が不十分だったりすると、せっかく作成した遺言書が希望どおりに活用されないこともあります。

また、自宅保管には紛失などのリスクがあるため、必要に応じて法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することも検討するとよいでしょう。

大切なのは、「遺言書を書くこと」ではなく、「ご自身の希望を実現し、ご家族が安心して相続手続きを進められる遺言書を作ること」です。

遺言書について詳しく知りたい方へ

遺言書には種類や法律上のルールがあります。詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

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この記事を書いた人

北九州市・小倉南区を中心に、理学療法士の経験を持つ行政書士として、シニア世代とそのご家族が笑顔で未来へ進むための『健康終活』をサポートしています。 エンディングノートの書き方や遺言書の準備で「我が家の場合はどうすればいい?」と迷われたら、まずは近所の相談相手として、お気軽にお声がけください。

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