「遺言書を書いておいた方がいい」と聞いたことはあっても、「どの種類を選べばいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。
実は、民法で認められている一般的な遺言書は次の3種類だけです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
しかも、近年では秘密証書遺言が利用されるケースは非常に少なく、実際に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、どれが最適かはご本人の状況や希望によって異なります。
また、遺言書は「どの種類を選ぶか」だけでなく、「いつ準備するか」も大切です。遺言書は、判断能力が十分あるうちにしか作成できないためです。
この記事では、まず3種類の遺言書の特徴や違いを分かりやすくご紹介します。
- 遺言書にはどのような種類があるのか
- 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違い(メリット・デメリット)
- 自分にはどの遺言書が向いているのか
- 遺言書を作成する際に知っておきたいポイント
- 健康終活の視点から考える「遺言書を準備するタイミング」
遺言書は3種類あります
まずは、それぞれの特徴を一覧で見てみましょう。
| 種類 | 作成方法 | 費用 | 紛失・隠匿・改ざんリスク | 向いている方 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で作成 | ◎ | △~ ○(保管制度利用時) | 費用を抑えたい方 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | △ | ◎ | 確実性を重視したい方 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場で手続き | △ | △ | 特別な事情がある方 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、ご本人が自分で作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作成できるため、比較的手軽に始められることから、多くの方に利用されています。
メリット
- 費用を抑えられる
- 思い立ったときに作成できる
- 内容を他人に知られずに済む
注意点
一方で、
- 法律で定められた形式を守らないと無効になる場合がある
- 紛失・隠匿・改ざんのおそれがある
- 家庭裁判所での検認が必要になる場合がある
などの注意点があります。
現在では、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らし、検認も不要になります。より利用しやすい遺言書となりました。

公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
法律の専門家である公証人が関与するため、最も確実性が高い遺言書とされています。
メリット
- 法律上無効となるリスクが低い
- 原本が公証役場に保管される
- 紛失・隠匿・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所での検認が不要
- 字を書けない人でも遺言書の作成が可能
注意点
- 公証人手数料が必要
- 証人2人が必要
- 公証役場との日程調整が必要
費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方には安心感のある方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書が存在すること」を証明してもらう方法です。遺言書は自身で保管することになります。
ただし、現在では利用されるケースは非常に少なく、多くの方は自筆証書遺言または公正証書遺言を選択しています。
自筆証書遺言書保管制度が創設されたこともあり、秘密証書遺言を利用するメリットは以前より小さくなっています。そのため、現在では一般の方が選択するケースはほとんどありません。
どの遺言書を選べばよい?
「結局、自分にはどの遺言書が向いているの?」と迷われる方も多いでしょう。
目安としては、次のように考えると分かりやすいでしょう。
費用を抑えて作成したい
→ 自筆証書遺言
確実性を最優先したい・字を書けない
→ 公正証書遺言
自分に合う方法を相談しながら決めたい
→ 行政書士などの専門家への相談がおすすめです。
遺言書は、書くことが目的ではなく、「ご自身の希望を実現させること」が目的です。ご家族の状況や財産の内容によって適した方法が変わります。
「どれが一番良いか」ではなく、「ご自身に合った方法を選ぶこと」が大切です。
遺言書は健康なうちに準備すべき
ここまで、3種類の遺言書についてご紹介してきました。
遺言書は「どの種類を選ぶか」と同じくらい、「いつ準備するか」が重要です。
遺言書は、ご本人が自分の意思で内容を判断し、作成する必要があります。
認知症などにより判断能力が低下すると、希望どおりに遺言書を作成できなくなる場合があります。
ですので、「まだ早い」ではなく「健康な今のうち」に遺言書を準備しておくことが重要です。
まとめ
遺言書には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
それぞれに特徴があり、「一番良い遺言書」があるわけではありません。
大切なのは、ご自身の状況や希望に合った方法を選ぶこと、そして判断能力が十分あるうちから準備を始めることです。
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