遺言書は3種類|それぞれの特徴や違いを行政書士が分かりやすく解説

「遺言書を書いておいた方がいい」と聞いたことはあっても、「どの種類を選べばいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。

実は、民法で認められている一般的な遺言書は次の3種類だけです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

しかも、近年では秘密証書遺言が利用されるケースは非常に少なく、実際に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、どれが最適かはご本人の状況や希望によって異なります。

また、遺言書は「どの種類を選ぶか」だけでなく、「いつ準備するか」も大切です。遺言書は、判断能力が十分あるうちにしか作成できないためです。

この記事では、まず3種類の遺言書の特徴や違いを分かりやすくご紹介します。

この記事を読むと分かること
  • 遺言書にはどのような種類があるのか
  • 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違い(メリット・デメリット)
  • 自分にはどの遺言書が向いているのか
  • 遺言書を作成する際に知っておきたいポイント
  • 健康終活の視点から考える「遺言書を準備するタイミング」

目次

遺言書は3種類あります

まずは、それぞれの特徴を一覧で見てみましょう。

種類作成方法費用紛失・隠匿・改ざんリスク向いている方
自筆証書遺言自分で作成△~
○(保管制度利用時)
費用を抑えたい方
公正証書遺言公証人が作成確実性を重視したい方
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場で手続き特別な事情がある方

それぞれ詳しく見ていきましょう。


自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご本人が自分で作成する遺言書です。

紙とペンがあれば作成できるため、比較的手軽に始められることから、多くの方に利用されています。

メリット

  • 費用を抑えられる
  • 思い立ったときに作成できる
  • 内容を他人に知られずに済む

注意点

一方で、

  • 法律で定められた形式を守らないと無効になる場合がある
  • 紛失・隠匿・改ざんのおそれがある
  • 家庭裁判所での検認が必要になる場合がある

などの注意点があります。

現在では、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らし、検認も不要になります。より利用しやすい遺言書となりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

法律の専門家である公証人が関与するため、最も確実性が高い遺言書とされています。

メリット

  • 法律上無効となるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管される
  • 紛失・隠匿・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 字を書けない人でも遺言書の作成が可能

注意点

  • 公証人手数料が必要
  • 証人2人が必要
  • 公証役場との日程調整が必要

費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方には安心感のある方法です。


秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書が存在すること」を証明してもらう方法です。遺言書は自身で保管することになります。

ただし、現在では利用されるケースは非常に少なく、多くの方は自筆証書遺言または公正証書遺言を選択しています。

自筆証書遺言書保管制度が創設されたこともあり、秘密証書遺言を利用するメリットは以前より小さくなっています。そのため、現在では一般の方が選択するケースはほとんどありません。


どの遺言書を選べばよい?

「結局、自分にはどの遺言書が向いているの?」と迷われる方も多いでしょう。

目安としては、次のように考えると分かりやすいでしょう。

費用を抑えて作成したい

→ 自筆証書遺言

確実性を最優先したい・字を書けない

→ 公正証書遺言

自分に合う方法を相談しながら決めたい

→ 行政書士などの専門家への相談がおすすめです。

遺言書は、書くことが目的ではなく、「ご自身の希望を実現させること」が目的です。ご家族の状況や財産の内容によって適した方法が変わります。

「どれが一番良いか」ではなく、「ご自身に合った方法を選ぶこと」が大切です。


遺言書は健康なうちに準備すべき

ここまで、3種類の遺言書についてご紹介してきました。

遺言書は「どの種類を選ぶか」と同じくらい、「いつ準備するか」が重要です。

遺言書は、ご本人が自分の意思で内容を判断し、作成する必要があります。
認知症などにより判断能力が低下すると、希望どおりに遺言書を作成できなくなる場合があります。
ですので、「まだ早い」ではなく「健康な今のうち」に遺言書を準備しておくことが重要です。


まとめ

遺言書には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3種類があります。

それぞれに特徴があり、「一番良い遺言書」があるわけではありません。

大切なのは、ご自身の状況や希望に合った方法を選ぶこと、そして判断能力が十分あるうちから準備を始めることです。

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この記事を書いた人

北九州市・小倉南区を中心に、理学療法士の経験を持つ行政書士として、シニア世代とそのご家族が笑顔で未来へ進むための『健康終活』をサポートしています。 エンディングノートの書き方や遺言書の準備で「我が家の場合はどうすればいい?」と迷われたら、まずは近所の相談相手として、お気軽にお声がけください。

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