遺言書作成サポート|北九州・小倉南区の理学療法士・FP行政書士が「自分らしい人生と財産」を守る終活を提案

「家族に負担をかけず、自分の意思をしっかり残したい」
「年を重ねても自分らしく健康に暮らし、財産も賢く遺したい」

遺言書の作成は、単なる「万が一の備え」ではありません。これからの人生をあなたらしく健康に生き、大切なご家族に想いを繋ぐための「前向きな権利の行使」です。

小倉南健康終活行政書士事務所では、法律(行政書士)の手続き代行にとどまらず、医療(理学療法士:PT)・お金(2級ファイナンシャル・プランニング技能士:FP)の専門知見を融合し、10年後のお身体や資金の変化まで見据えた遺言書設計をご提案します。

目次

当事務所の遺言サポートを選ぶ3つのメリット

【医療・PT視点】人生の選択権を守る身体・生活への配慮

健康状態や暮らしへの配慮を踏まえた手続き設計を行います。元気なうちに意思を明確にしておくことで、将来にわたりご自身の選択権を保持しやすくなります。

【お金・FP視点】将来の変化を見据えた資金シミュレーション

老後の生活費や医療費など、将来の資産変動を試算した上で、財産構成が変わっても争いを生みにくい条文構造を設計します。

【法律・行政書士視点】財産調査とリスクの軽減

私有地内の道路や未登記物件など、把握しきれていない財産まで調査し、ご家族に紛争を残さない法的な書類に仕上げます。

当事務所が提供する2つの遺言書サポートプラン

お客様のご事情や将来設計に合わせて、2つのプランをご用意しています。

「10年後の変化に強く、安心度の高い遺言を残したい方」
  • 複雑な戸籍収集、財産調査、将来の資金シミュレーション、当日の証人手配まで手続きの全てを代行します。
  • 公証人が関与するため遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など、遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。
報酬額(税込)
198,000円 ※定額制
「まずは手軽に、自分の手で簡易的な遺言を残したい方」
  • 法律に適合した文案作成と手書き時の身体的負担に配慮したサポートを行います。
  • 必要なオプションを選択することで、費用を抑えて遺言書の作成ができます。
報酬額(税込)
55,000円〜

【プラン選びに迷われている方へ】
将来の変化に対応できるように予備的遺言を多く遺言書に加えたい方、事情により字が書けない方、遺言能力の有無について公証人のチェックを通したい方の場合は、「公正証書遺言フルサポートパック」をご検討ください。初回無料相談にて、どちらが適しているか提案いたします。

ご相談から完成までの流れ

  1. 初回無料相談(60分)
    理想とされる生活像や相続、将来の不安をヒアリングし、最適プランとお見積りを提示します。
  2. 推定相続人・相続財産の調査
    遺言書の文案作成には、相続人と財産の調査が必要です。
    ※オプションによってはお客様が行います
  3. PT×FP分析&将来設計シミュレーション、遺言書の文案作成
    将来の資金推移とお身体への配慮を織り込んだ遺言書の文案を作成します。
  4. 遺言書の作成
    ご選択いただいたプランに応じた手続きを行い、遺言書を完成させます。

よくあるご質問

Q. まだ遺言書を作るか決めていませんが、相談してもいいですか?

A. もちろん大歓迎です。
「自分に遺言が必要か分からない」という段階でのご相談が最も効果的です。強引な勧誘は一切いたしません。

Q. 自筆証書と公正証書、どちらを選ぶべきですか?

A. 将来の安心を重視するなら「公正証書遺言」が適しています。初回相談時にお客さまの状況から客観的にご提案いたします。

Q. 病院や施設、自宅まで相談に来てもらうことはできますか?

A. はい、北九州市および近隣自治体へ出張相談が可能です。
理学療法士として移動やお身体への配慮には熟知しておりますので、ご外出が難しい場合もお気軽にお申し付けください。

あなたの「自分らしい人生」と「大切な家族の未来」を守るために

遺言書の作成は、これからの人生をあなたらしく健康に、そしてお金や生活の心配なく過ごすための決定です。

「まだ元気だから大丈夫」「家族の手続きや将来のことが頭をよぎるけれど、何から始めればいいか分からない」——そう思われたタイミングこそが、将来の不安を解消する機会です。

当事務所では、行政書士としての法的な手続きにとどまらず、理学療法士・2級FP技能士として、お身体の状態や将来の資金計画までサポートします。

まずは、あなたの「これから」の想いをお気軽にお聞かせください。

【初回無料相談のご案内】

対面(ご自宅・当事務所)またはオンラインにて、60分の無料相談を実施しております。強引な営業や不要な契約の勧誘は一切いたしません。

遺言書について詳しく知りたい方へ

遺言書には種類や法律上のルールがあります。

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