なぜ貸付金について書くのか
貸付金は目に見えない財産(債権)であるため、本人が書き残しておかないと、家族はその存在自体に気づくことが非常に難しいという性質を持っています。もし存在が分からないまま放置されてしまうと、法的な時効を迎えて回収が難しくなる恐れがあるだけでなく、後から思わぬ形で貸し借りの事実が発覚した場合、家族が事実関係の確認や対応に大きな負担を強いられることになりかねません。
家族が不意のトラブルに巻き込まれたり、本来引き継ぐべき権利を見落としたりしないためにも、「誰に、いくら貸しているか」という手がかりをノートに残しておくことは、実務上大切な一歩となります。
貸付金について書くときのポイント
貸付金のページを記述するにあたり、月の返済によって変動する残高をその都度ノートに手書きで厳密に更新しようとすると、記入の負担が大きくなってしまいます。
この欄の役割は、詳細を記載することではなく、相続人である家族が「債権の存在を把握し、必要な証拠にたどり着けるようにするための索引(目印)」を作ることだと考えられます。
完璧な内容を目指す必要はありません。家族が迷わず次の確認行動を取れるように、シンプルで客観的な事実を中心に残す意識を持つと、書き進めやすくなります。
是非とも書いておきたい項目
家族が「お金の貸し借りがあること」を把握し、確認の入口に立つために、最低限以下の項目を分かる範囲で記載しておくと安心です。
借主(相手方)の氏名と連絡先
誰に確認や請求をすればよいのか、相手を特定するための最優先の情報です。住所や電話番号も書き残しておくと役立ちます。
貸付金額と貸付日・返済期限
「いつ、いくら貸して、いつ返ってくる予定なのか」という基本情報です。時効の有無などを確認する際の出発点となります。
現在の残債の目安と基準日
現時点でいくら残っているかの目安を「〇年〇月時点で残り〇万円」のように日付を添えて記載します。家族の過大請求や過少請求を防ぐ助けになることがあります。
契約書・借用書の有無と保管場所
家族が確認や話し合いを進める上で、最も重要な証拠となります。「書斎の茶色い封筒の中」など、原本にたどり着ける導線を示すことに意味があります。
書いてあると助けになる情報
基本の項目に加えて、さらに書き残せるゆとりがある場合は、以下のような情報を添えておくと、家族がその後の対応を検討する際の参考になる場合があります。
返済方法と返済履歴の確認先
口座振込なのか手渡しなのか、また「どの銀行口座の通帳」にこれまでの履歴が残っているかをメモしておくと、家族の確認の手間を減らす助けになります。
今後の処理方針に関する本人の希望
「無理に回収せず、相手の相談に乗ってほしい」「整理費用に充てるため、きちんと回収してほしい」といった本人の意向は、家族が対応を決める際の判断材料の一つになります。
契約書がない場合の補足メモ
もし手元にしっかりとした契約書や借用書がない場合は、利息の有無や、連帯保証人がいるかどうかといった口約束の内容を備考欄に少し書き添えておくだけでも、家族が確認する際の大切な手がかりになります。
また、貸し借りの事実が分かるメールやLINEのやり取り、受領書などがどこにあるか(スマホ内など)を書き添えておくと役立つことがあります。
記載例
記載例をご紹介します。
(A)契約書・借用書が残っているパターン
【貸付金】
- 借主の氏名: 福岡 一郎 様(大学時代の友人)
- 連絡先: 090-XXXX-XXXX(住所:福岡県福岡市〇〇区……)
- 貸付金額: 50万円(貸付日:2024年5月10日 / 返済期限:2026年5月10日)
- 現在の残債: 残り20万円(2026年3月時点の目安)
- 借用書の有無: あり(保管場所:自宅書斎のデスク右側、3番目の引き出し内)
- 返済方法: 毎月〇〇銀行の口座(口座番号:XXXXXX)へ振込。通帳に履歴あり。
- 今後の処理方針: 相手の生活状況も考慮し、必要に応じて無理のない範囲で話し合ってください。
(B)契約書・借用書が残っていないパターン(口約束)
【貸付金】
- 借主の氏名: 久留米 次郎 様(元仕事の同僚)
- 連絡先: 090-XXXX-XXXX(住所:福岡県久留米市……)
- 貸付金額: 500万円(貸付日:2022年4月10日 / 返済期限:2027年4月10日)
- 現在の残債: 残り30万円(2026年3月時点の目安)
- 借用書の有無: なし
- 返済方法: 毎月〇〇銀行の口座(口座番号:XXXXXX)へ振込。通帳に履歴あり。
- 今後の処理方針: 相手の生活状況も考慮し、必要に応じて無理のない範囲で話し合ってください。
- 備考:借用書は手元にありませんが、当時交わした約束のメモです。利息は「年〇%」で、返済期限(5年後)に元本と一緒に一括して支払ってもらう約束になっています。担保や連帯保証人は設定していません。メールに「確かに500万円を預かりました。利息〇%で〇年後に返します」という相手からの返信が残っています。パソコンの〇〇というフォルダに保存してあります。
まとめ
友人や親族間での貸し借りは、「贈与(あげたもの)」なのか「貸付(貸したもの)」なのかが曖昧になりやすく、家族が後から対応に迷ってしまうケースもあるようです。
すべてを完璧に書き残しようとする必要はありません。まずは相手の氏名、大まかな金額、そして借用書などの証拠がどこにあるかという最低限の手がかりが分かるだけでも、家族にとっては大きな助けになります。
なお、エンディングノートに「死後はこの借金を免除してほしい」と記載しても、その記載自体に法的効力はありません。貸付金の返済免除を確実に実現したい場合は、遺言書などの法的効力のある方法を検討しましょう。
一方で、「この貸付金は回収しなくてもよいと考えている」「できれば返済を求めないでほしい」といった本人の気持ちを家族へ伝える目的で記載することには意味があります。
詳細な手続きや法的な判断については、個別事情や契約内容によって異なりますので、実際の対応の際には、必要に応じて関係機関や専門家へ確認を行うよう家族に伝えておくとより安心です。


コメント