自筆証書遺言書保管制度とは?メリットや注意点、手続きの流れを行政書士が解説

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる遺言書ですが、「自宅で保管していた遺言書が見つからない」「相続人によって隠されたり改ざんされたりするおそれがある」「家庭裁判所で検認の手続きが必要になる」といった課題がありました。

こうした課題を解決するために始まったのが、自筆証書遺言書保管制度です。

この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で安全に保管してもらうことができ、一定の要件を満たすことで家庭裁判所での検認も不要になります。

私は行政書士として、自分自身の自筆証書遺言を実際に書き、自筆証書遺言書保管制度の利用まで経験しています。

保管手続きの流れや、実際に利用して感じたことについては、体験レポートとしてまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要やメリット、注意点、利用方法、費用などを分かりやすく解説します。

この記事を読むと分かること
  • 自筆証書遺言書保管制度とはどのような制度か
  • 利用するメリット・注意点
  • 利用できる人・費用・申請方法
  • 保管制度が向いている人・向いていない人

「保管制度を利用した方がよいのだろうか」と迷われている方は、ぜひ最後までご覧ください。


目次

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です。

令和2年(2020年)7月10日に始まった制度で、自筆証書遺言の弱点を補い、より安心して利用できるよう創設されました。

従来、自筆証書遺言は自宅などで保管されることが一般的でした。しかし、保管場所を家族に伝えていなかったために見つからなかったり、相続人の一部が遺言書を隠してしまったり、書き換えられたりするリスクが指摘されていました。

また、自宅などで保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ相続手続きを進めることができませんでした。

こうした問題を解決するために設けられたのが、この保管制度です。

自筆証書遺言を作成する場合には、「遺言書を書くこと」だけでなく、「どのように保管するか」も重要なポイントです。自筆証書遺言を選択するのであれば、保管制度を利用するかどうかもあわせて検討しておきたいところです。

保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言書保管制度には、従来の自筆証書遺言が抱えていた問題を解消できる多くのメリットがあります。

家庭裁判所での検認が不要になる

通常、自宅などで保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければ、原則として相続手続きを進めることができません。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

引用元:裁判所・遺言書の検認

一方、法務局の保管制度を利用した遺言書は、この検認が不要になります。そのため、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きを、よりスムーズに進めることができます。

「検認が不要」と言われても、実際にはどれくらい違うのか分かりにくいかもしれません。主な違いをまとめると次のとおりです。

項目自宅保管(検認が必要)保管制度(遺言書情報証明書)
家庭裁判所への申立て必要不要
申請先家庭裁判所法務局
裁判所・法務局への出向・申立人:出向必須
・他の相続人:任意
窓口請求または郵送請求が可能
必要書類①検認申立書
②遺言書
③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍
法定相続情報一覧図で代替可能な場合あり
など
①遺言書情報証明書交付請求書
②被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍・住民票の写し
法定相続情報一覧図で代替可能
③請求者の立場に応じた確認書類
など
相続手続きができるようになる時期検認申立から検認終了まで数週間~約1か月遺言情報証明書の交付は窓口で即日~郵送で数日。遺言情報証明書取得後、相続手続きが可能。
手数料
※2026年7月時点
申立費用:800円/遺言書1通
検認済証明書:150円/遺言書1通
1,400円/1通
心理的負担裁判所への申立てが必要法務局での手続きのみ

検認が不要だからといって、何もしなくてよいわけではありません。遺言書情報証明書の交付請求などの手続きは必要です。

しかし、家庭裁判所で検認を受ける場合と比べると、手間は大幅に少なく、相続手続きを始められるまでの期間も短くなります。

紛失・隠匿・改ざんのリスクを軽減できる

自宅で保管していると、保管場所が分からなくなったり、誤って処分されたりするおそれがあります。また、相続人の一部による隠匿や改ざんなどが問題となるケースも考えられます。

法務局で保管することで、こうしたリスクを大幅に軽減できます。

遺言書の存在を相続人が把握しやすい

法務局で保管されている遺言書は、一定の条件のもとで相続人などが遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧を行うことができます。

また、あらかじめ指定した方に対し、遺言者の死亡後に遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」の制度もあります。

「遺言書を書いたのに誰にも気付かれなかった」という事態を防ぎやすくなる点も、大きなメリットといえるでしょう。

遺言書情報証明書を利用できる

保管制度を利用した場合は、「遺言書情報証明書」の交付を受けることができます。

遺言書情報証明書には以下のような項目の記載があります。

  • 遺言者に関する情報
    • 氏名、出生年月日、住所、本籍(外国人の場合は国籍)
  • 遺言書の保管に関する情報
    • 遺言書の作成年月日
    • 遺言書保管所の名称
    • 保管番号
  • 関係者に関する情報
    • 受遺者等の氏名または名称・住所
    • 遺言執行者等の氏名または名称・住所
      ※該当する記録がある場合
  • 遺言書の画像情報

この証明書は、保管されている遺言書の内容を証明する書類として、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどに利用できます。

このように、自筆証書遺言書保管制度は、「安全に保管する制度」であるだけでなく、相続開始後の手続きを円滑に進めるための制度でもあります。

保管制度の注意点

多くのメリットがある保管制度ですが、「保管制度を利用すれば安心」というわけではありません。利用する前に知っておきたい注意点もあります。

遺言書の内容はチェックしてもらえない

法務局では、遺言書の様式や外形的な要件については確認してもらえますが、内容までは審査してもらえません。

例えば、相続人の表示が不十分であったり、財産の記載方法が曖昧であったりしても、「この内容では希望どおりに相続できません」と教えてもらえるわけではありません。

法律上有効かどうかを保証する制度ではない

保管制度は、「遺言書を保管する制度」であって、「法的に有効な遺言書であることを認定する制度」ではありません。

そのため、保管された遺言書であっても、内容に問題があれば相続手続きで支障が生じたり、相続人同士のトラブルにつながったりする可能性があります。

利用には一定のルールがある

保管制度を利用するためには、余白の大きさやページ番号の記載方法など、自宅保管では求められない細かなルールがあります。

用紙について

遺言書と財産目録いずれも用紙はA4サイズが指定されています。片面のみを使用し、裏面には何も書いてはいけません。

余白

遺言書と財産目録いずれも以下の余白を確保し、文字や印鑑がこの範囲に入らないように作成しなければなりません。

上部5mm以上、下部10mm以上、左20mm以上、右5mm以上

この余白には修正の付記(●行目 〇文字削除 ▲文字追加 署名)やページ番号も書くことができませんので、最初から余白ギリギリに書くのは避けたほうがいいです。特に下の余白は多めに確保しておきましょう。

ページ番号

遺言書本文と財産目録にはページ番号を記載する必要があります。

例えば、遺言書本文2枚、財産目録2枚の場合、1/4、2/4、3/4、4/4と総ページ数が分かるように番号を記載します。

その他

預けた遺言書はスキャンしてデータ化して保存されます。スキャン作業に支障がでるので、遺言書はホチキスで留めたり封筒に入れたりせずに持参する必要があります。

ルールを満たしていない場合は、保管申請が受け付けられないこともありますので、事前に確認しておくことが大切です。

利用できる人

自筆証書遺言書保管制度は、誰でも利用できるわけではありません。

この制度を利用できるのは、自筆証書遺言を作成した遺言者本人です。

代理人による申請は認められておらず、本人が法務局(遺言書保管所)へ出向いて申請する必要があります。

また、申請できる法務局は全国どこでもよいわけではなく、次のいずれかを管轄する遺言書保管所となります。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

費用

遺言書の保管申請には、1件につき3,900円の手数料が必要です。

この手数料は収入印紙で納付します。あらかじめ郵便局などで購入しておくこともできますし、法務局内で購入できる場合もあります。

公正証書遺言と比べると費用を抑えられる点は、自筆証書遺言書保管制度の魅力の一つといえるでしょう。

手続きの流れ

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、次のような流れで手続きを進めます。

自筆証書遺言を作成する

まずは法律上の要件を満たした自筆証書遺言を作成します。

財産目録を添付する場合は、法律で定められた方法で作成し、必要な署名・押印を行います。

ただし、ホチキス留めや封をしてはいけません

法務局を予約する

保管申請は予約制です。

保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

法務局の予約システムや、希望する遺言保管所への電話や窓口などで予約を行います。

午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。

混雑状況によっては、希望日から数週間先になることもありますので、余裕を持って予約することをおすすめします。

申請書類等の作成・準備

遺言書を預かってもらうには、「遺言書の保管申請書」の作成が必要です。

法務局の自筆証書遺言保管制度のホームページに申請書のデータや記載の説明のあるページがあります。

こちらから申請書類のデータをダウンロードします。ダウンロードしたデータをパソコンで開いてそのまま入力して印刷することもできます。印刷した紙に手書きすることもできます。

家に印刷する環境がなければ、法務局窓口で用紙を入手し作成することもできます。

必要書類を持参して申請する

保管申請の際には、主に次の書類や物を準備します。

  • 自筆証書遺言(ホチキス留めや封をしない
  • 財産目録(添付する場合)
  • 遺言書保管申請書
  • 住民票の写し(本籍・筆頭者ありマイナンバー・住民票コードなし
  • 顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 遺言書に押印したのと同じ印鑑(万が一の訂正時に必要)
  • 収入印紙代3,900円(法務局内で購入可能)

予約日時に法務局へ出向き、遺言書や申請書類を提出します。

担当者は、遺言書の様式や余白などが制度の要件を満たしているかを確認します。

ただし、遺言書の内容について法的なアドバイスやチェックは行われません

遺言書の修正が必要になった場合に備え、遺言書に押印したのと同じ印鑑も持参しましょう。

手数料を納付し、保管証を受け取る

収入印紙を購入し申請書に貼り付けて手数料を納付すると、保管手続きが完了し、「保管証」が交付されます。

保管証には保管番号などが記載されており、将来、遺言書情報証明書の請求などを行う際にも役立ちます。

当事務所では、実際に福岡法務局北九州支局で保管制度を利用した体験をもとにしたレポートも公開していますので、手続きの雰囲気を知りたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

保管制度が向いている人・向いていない人

保管制度が向いている人

まずは家庭裁判所による検認を不要にしたい方

  • 遺言書の紛失や隠匿を防ぎたい方
  • 自筆証書遺言を選択する予定の方

保管制度が向いていない人

自筆証書遺言書保管制度は、多くの方にとって便利な制度ですが、すべてのケースで最適とは限りません。

例えば、公証人による確認を受けながら確実に遺言書を作成したい場合や、相続関係が複雑な場合などは、公正証書遺言の方が適していることもあります。

また、書き直したいことがあるとき、自宅保管であれば気軽に書き直すことができますが、保管制度を利用している場合は手続きや手数料が再度必要です。

項目自宅保管保管制度を利用
保管場所自宅など法務局
家庭裁判所の検認必要不要
紛失・隠匿・改ざんのリスクある基本的にない
書き直し自由再申請

大切なのは、「保管制度を利用すること」ではなく、「ご自身の希望を実現できる遺言書を作成すること」です。

保管制度は「遺言書を安全に保管する」という問題を解決する制度です。一方で、「誰に、どの財産を、どのように残すか」という内容までは解決してくれません。制度を利用するかどうかだけでなく、遺言書の内容そのものについても十分に検討することが大切です。


よくある質問(FAQ)

Q. 保管制度の利用は義務ですか?

いいえ。自筆証書遺言書保管制度の利用は任意です。

自宅などで保管することもできますが、紛失や改ざん、遺言書が見つからないといったリスクを考えると、保管制度を利用するメリットは大きいといえます。

Q. 保管した遺言書は変更できますか?

はい。変更できます。

遺言書を撤回したり、新たな遺言書を作成して保管申請したりすることが可能です。家族構成や財産の内容が変わった場合には、必要に応じて見直すことをおすすめします。

Q. 全国どこの法務局でも申請できますか?

いいえ。

申請できるのは、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産所在地を管轄する遺言書保管所です。

事前に管轄を確認し、予約を行いましょう。

Q. 法務局で遺言書の内容も確認してもらえますか?

いいえ。

法務局では、様式や外形的な要件は確認してもらえますが、内容の妥当性や法的な有効性については審査されません。

希望どおりに相続を実現できる内容になっているか不安な場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 行政書士はどのようなサポートができますか?

行政書士は、遺言書本文の代筆はできませんが、ご本人の希望を整理し、法的に適切な文案の作成や内容の確認、保管制度を利用するための申請書類作成などをサポートできます。

「自分で書きたいけれど、内容に不安がある」という方は、お気軽にご相談ください。


まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の紛失や改ざんのリスクを軽減し、家庭裁判所での検認を不要にできる、とても有用な制度です。

一方で、この制度は「遺言書を保管する制度」であり、「内容の正しさを保証する制度」ではありません。

そのため、制度を利用することだけで安心するのではなく、「ご自身の希望を実現できる内容になっているか」という視点も大切です。

当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容の確認だけでなく、保管制度を利用する際のご相談にも対応しております。

また、行政書士である私自身が実際に自筆証書遺言書保管制度を利用した体験レポートも公開しています。制度の流れや当日の様子を知りたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

「自筆証書遺言を書きたい」「保管制度を利用した方がよいか迷っている」という方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

北九州市・小倉南区を中心に、理学療法士の経験を持つ行政書士として、シニア世代とそのご家族が笑顔で未来へ進むための『健康終活』をサポートしています。 エンディングノートの書き方や遺言書の準備で「我が家の場合はどうすればいい?」と迷われたら、まずは近所の相談相手として、お気軽にお声がけください。

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